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競売中古マンションコラム一覧

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競売マンション取得後の利用方法2015.11.26

戸建のリフォームとは違う?マンションリフォームするなら気をつけたいポイント

中古マンションを購入して、個性のある空間にリフォームすることは、これから長年暮らしていくために必要なことでもあるでしょう。しかし、一口に「リフォーム」と言いますが、戸建住宅のリフォームとは違い、マンションでは注意する点があるので思い描いているように簡単ではないことが多いのです。

リフォームをより良いものにしていくには、「マンションのリフォーム」について知っておきたい点をおさえておきましょう。

カテゴリ:競売マンション取得後の利用方法

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競売マンション取得後の利用方法2015.11.26

床のリフォームならフローリング?それともクッションフロア?その違いも含めて解説

築年数の古い中古マンションを購入した場合には、床材に生活感が表れていてそのまま住みたくないと感じることもあるかもしれません。フローリングなどは特に経年劣化で傷みや汚れがついてしまうもの。

そんな時に考えるリフォームとして、フローリングかクッションフロアと悩んでしまいそうです。しかし、マンションの床材のリフォームには制限があることが多いので注意が必要ですから、その点も交えてそれぞれのメリットやデメリットについてお話ししていきたいと思います。

カテゴリ:競売マンション取得後の利用方法

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住宅ローン関連2015.11.12

住宅ローンの繰り上げ返済のコツとは?

住宅ローンの返済時、月々の返済とは別に、ある程度まとまった金額のお金を返済してローン残額を減らすことを「繰り上げ返済」といいます。
「借金はできるだけ早く返してしまった方がいい」という原則からして、もし経済的な余裕があれば繰り上げ返済するに越したことはありません。ただし繰り上げ返済の方法やタイミングによって金利の節約効果などに違いが生じます。ここでは住宅ローンの繰り上げ返済について、お得なポイントや注意点についてご説明します。

カテゴリ:住宅ローン関連

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不動産競売用語/不動産関連用語2015.11.10

根抵当権の元本確定登記が不要な場合についてのまとめ

根抵当権の元本確定の登記には、対抗要件としての意味はなく、元本確定の事実を報告的に公示して確定後に限ってすることのできる登記の前提登記としての意味しか有しません。したがって、登記記録上、根抵当権の元本確定の事実が明らかな場合には、元本確定の登記を経ずして、元本確定の後でしかすることができない登記をすることができます。

登記記録上、根抵当権の元本確定が明らかな場合として、下記の5つのケースが挙げられます。

カテゴリ:不動産競売用語/不動産関連用語

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不動産競売用語/不動産関連用語2015.11.08

【読んで納得!】市街化区域と市街化調整区域の違いとは?

行政自治体は、都市計画区域内で効率的な街づくりを計画する際に、このエリアは積極的に交通網の強化や下水道の整備を進めよう、このエリアは自然が豊かだから今のところ街づくりの対象とはせずそのままに残しておこうといったかんじで、無秩序な市街地の拡大を防ぐために区域区分を定めて街づくりの優先順位を明確化します。

このように区域区分を定めてエリアに線引きをしたときに出てくる区域の呼び名が、市街化区域と市街化調整区域です。都市計画区域内で区域区分が定められると、そのエリアの土地は必ずこのどちらかに分類されます。

カテゴリ:不動産競売用語/不動産関連用語

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民事執行法条文解説2015.11.07

民事執行法【第80条】<代金不納付の効果>についての解説

【第80条】

① 買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う。この場合においては、買受人は、第六十六条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。
② 前項前段の場合において、次順位買受けの申出があるときは、執行裁判所は、その申出について売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。

以下、解説です。

カテゴリ:民事執行法条文解説

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民事執行法条文解説2015.11.07

民事執行法【第70条】<売却の許可または不許可に関する意見の陳述>についての解説

【第70条】

不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

以下、解説です。

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不動産競売用語/不動産関連用語2015.11.06

無剰余による取消し制度についての話

無剰余による取消し制度について、簡単に整理してみました。


無剰余とは、執行裁判所が定めた買受可能価額が優先債権と手続費用(差押えの登録免許税や現況調査・評価の費用)の合計見込額を下回る場合をいいます。


民事執行法63条1項は、このように競売を実施しても差押債権者に配当される余剰がない場合には、配当が回って来ない債権者からの競売申立は無益な競売として認めていません(剰余主義)。

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