201502.06
不動産登記簿には土地・不動産の物理的現況及や権利関係が公示されています。しかし、ある不動産物件の登記簿には、私たちが普段「住所」として利用している住居表示とは異なる地番・家屋番号が割り当てられています。このため登記情報を取得したい不動産の登記簿がどれなのかわかりにくい場合もあるでしょう。
では、そもそも地番・家屋番号・住所表示とはそれぞれいったい何なのでしょうか。それぞれの目的や違いについて簡単にまとめてみましょう。
地番とは、法務局に登記されている土地ごとに割り振られた登記上の番号です。不動産の登記情報は地番によって管理されているため、地番がわからなくては正しい登記簿を見ることができません。
さて、地番には「一筆用紙主義」という原則があります。これは、土地と土地とを区別するために地番を割り当てる際、「ひとつの土地のまとまり」とみなされる区画はひとつの用紙に登記され、その単位は「一筆」と呼ばれます。
一筆の土地は「分筆」といってさらに小さな土地に分割されることもありますし、「合筆」といって広い単位の土地にまとめられることもありますが、登記簿には土地の面積に関わらず一筆ごとに一用紙を備え、地番が付けられることになっています。
地番が土地を基準とした番号であるのに対し、家屋番号は不動産登記法に基づき「建物」を基準とした番号です。家屋番号により建物ひとつひとつを識別するための固有番号となっています。家屋番号は、不動産登記簿で確認することができます。
家屋番号は原則として建物の敷地の地番と同じ番号をつけることになっていますが、同じ地番にふたつ目の建物が建設されることもあり、そういう場合は「支号」が割り当てられます。
たとえば「1番地1」という地番にふたつ目の建物が登記された場合(敷地の広い屋敷の庭に新しい建物を建てたような場合)には、最初からあった建物はそのまま「1番1」とされ、新しく建てられた建物には「1番1の2」が割り当てられます。
なお、もともとあった建物は建替えを行うか表示変更登記を行わない限り元のままの「1番地1」が適用されます。
また、集合住宅に対する家屋番号はそれぞれの専有部分ごとに家屋番号が割り当てられるため、分譲マンションなどの家屋番号には複雑な番号が割り当てられている場合もあります。
一般に私たちが「住所」と呼んでいるものは、「住居表示に関する法律(以降:住居表示法)」に基づいた住所の表し方です。○○番△△号などという形でお尻に号が付く表記がそれです。
この法律の施行以前は住所として地番が用いられていましたが、今日では地番・家屋番号と住居表示は一部に類似性が認められるものの直接的な関係はありません。
住居表示法は昭和37年に制定された法律です。
それまでの慣例的な住所表示から、「同一市町村内の類似の町名を整理する」「土地の並びと地番の順序を合致させる」などの目的で、合理的な住所表示に改めました。住居表示の実施区域においては、各街区の角に街区表示板、各建物に町名版と住居表示板の2枚から成る住居表示板が設置されます。
また、地番を定めるのは法務局であるのに対して、住居表示番号は市町村が定める点に特徴があります。
住居表示法によれば住所は「町名・字名、街区符号、住居番号」(街区方式の住居表示している地域)という風に表記されます。一方、住居表示の未実施の区域においては「町名・字名、地番、支号」などのように表記され従前どおり地番が住所として用いられています。
法務局で登記簿謄本取得の際には、住居表示番号からだと土地や建物を特定できないので注意しましょう。
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
はい、マンション管理組合から請求を受ければ買受人が負担することになります。
区分所有法第8条により、管理費...