201408.25
平成26年4月より消費税が5%から8%に増税されました。さらに、「経済状況などを勘案して決定する予定」ではありますが平成27年10月に10%へと引き上げられる予定です。
しかし、ここにきて今回の8%への消費税増税により国内総生産(GDP)は予想以上のマイナス成長となり今後の日本経済に失速懸念が出てきました。
その影響はマンションにも及んでいます。首都圏マンション発売戸数もご多分に漏れず大きく落ち込み、消費増税前の駆け込み需要による反動減の影響が出てきています。それほど消費税の与える影響は大きいものなのです。
しかし、競売マンション取得には消費税はかかりません。0円です。この増税下では特に競売マンションに暑い視線が注がれるのは必然なのです。
消費税はモノを購入したり、サービスを利用したときに課税される制度です。課税対象は法律によって厳密に決められており、日本国内では事業者が事業として資産の譲渡や貸付け、および役務の提供に対して課税されることになっています。従って、不動産会社は事業として新築・中古マンションを販売しているため、消費税が発生します。
一方、不動産競売は債権回収のために行われる手続きで、事業者ではなく裁判所によって行われます。このため消費税の課税対象にはならないのです。
では消費税がかからないといったいどのくらいお得なのでしょうか?
不動産の売買時にかかる消費税ですが、その課税対象は建物のみであり土地に関しては非課税となっています。
マンションの価格内訳は土地部分と建物部分に区分されておりその合算がマンション価格になります。例えば、税別4000万円のマンションで、内訳を土地価格2000万円、建物価格2000万円と仮定したら、2000万円に対して(現在なら)8%の消費税160万円がかかり、マンション価格は4160万円となるのです。10%に増税すれば4200万円にもなってしまいます。マンションは額が大きいので消費税額も高額になってくるのですね。
消費財がかからない競売マンションに注目度UPは間違いないでしょう。
競売物件の入札サポート会社を利用する場合、サポート会社への報酬は消費税の対象になります。マンション購入額と比較すると大きな金額ではありませんが、「競売マンションを取得するには消費税がかからない」という意識でいると、ついこうした付帯費用に対する消費税の意識が希薄になりがちです。注意しましょう。
管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
与えません。
なお、裁判例として、時効消滅した管理費等を売却基準価額に含めなかった原決定に対して執行抗告を...