建物の占有者が建物の修繕などのために必要または有益な費用を支出している場合は、この費用を占有者に支払う必要があります。占有者が、留置権を主張している場合は、この費用を支払わなければ、買い受けた建物の明渡しを受けることができません。
なお、物件明細書に記載された必要費・有益費の額は、その時点で裁判所が売却基準価額を決定するために認定した額なので、現実に支払う額は必ずしもこれと同額とは限りません。
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管轄裁判所と
事件番号を入力して下さい。
ペナルティは、2つあります。
①納付済の保証金の返還が受けられません。
②入札した当該同一物件が再び期間入...