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Q&A詳細

Q. 物件明細書に記載されている『必要費・有益費』について教えてください。

建物の占有者が建物の修繕などのために必要または有益な費用を支出している場合は、この費用を占有者に支払う必要があります。占有者が、留置権を主張している場合は、この費用を支払わなければ、買い受けた建物の明渡しを受けることができません。

なお、物件明細書に記載された必要費・有益費の額は、その時点で裁判所が売却基準価額を決定するために認定した額なので、現実に支払う額は必ずしもこれと同額とは限りません。

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その他のQ&A

デイリーアクセスランキング前日の閲覧件数上位6件までを掲載していますRANKING

1プリンスマンション

東京地方裁判所本庁

事件番号:
令和06年(ケ)第24号
売却基準価額:
21,330,000

2024年09月12日~2024年09月19日

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2The Kitahama

大阪地方裁判所

事件番号:
令和06年(ヌ)第62号
売却基準価額:
217,320,000

2024年09月18日~2024年09月25日

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3グレイスヒル湘南野比

横浜地方裁判所横須賀支部

事件番号:
令和06年(ケ)第16号
売却基準価額:
11,770,000

2024年10月03日~2024年10月10日

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4ラ・ヴェール芦屋III6号棟

神戸地方裁判所尼崎支部

事件番号:
令和06年(ケ)第20号
売却基準価額:
21,870,000

2024年09月26日~2024年10月03日

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4ハイマート厚木B

横浜地方裁判所小田原支部

事件番号:
令和06年(ヌ)第19号
売却基準価額:
1,410,000

2024年10月03日~2024年10月10日

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4コスモ宝塚ツインフォルム

神戸地方裁判所尼崎支部

事件番号:
令和06年(ケ)第30013号
売却基準価額:
12,330,000

2024年09月26日~2024年10月03日

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競売マンションドットコムは、日本初の競売中古マンション情報に特化したポータルサイトです。居住・投資目的問わず、今後中古マンション購入を検討しているすべての一般エンドユーザーの皆様の中古マンション選びにもっと自由な選択肢を提案したい!という思いから誕生しました。『中古を買って自分好みにリノベーション』というストック重視の価値観が徐々に浸透しつつある現在の日本において、中古マンションの1ジャンルである競売中古マンションは、リノベーション用マイホームの対象としても資産投資の対象としても魅力あふれる素材です。物件を一般中古市場価格より割安に取得後は、スケルトンリフォームをするのも自由、限られた予算の範囲内で壁紙とフローリングだけ新しくするのも自由、もしくは取得後すぐにそのまま住むのも自由、居住中の賃借人がいれば新たに賃貸借契約を結んで賃料収入を得るのも自由、とにかくいろいろな自由な選択肢があります。しかも、消費税がかからない点も大きな魅力です。『競売』というとかつては手続の煩雑さやその特有のイメージから敷居の高い部分もありましたが、近年は法整備が進みより透明性の高いシステムとして生まれ変わって誰でも参加しやすい環境が整えられています。いわば国が運営する不動産オークション市場として、プロの不動産業者も一般個人も全く同じ土俵で物件選び・入札ができるとてもフェアな環境なのです。このような魅力あふれる競売市場への『橋渡し』として皆様が競売マンションドットコムを活用され、ご自分の理想の物件と巡り合えることを願っています。

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競売中古マンションQ&A

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