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競売中古マンションコラム一覧(民事執行法条文解説)

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民事執行法条文解説2016.02.12

民事執行法【第73条】<超過売却となる場合の措置>についての解説

【第73条】

① 数個の不動産を売却した場合において、あるものの買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、執行裁判所は、他の不動産についての売却許可決定を留保しなければならない。
② 前項の場合において、その買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある不動産が数個あるときは、執行裁判所は、売却の許可をすべき不動産について、あらかじめ、債務者の意見を聴かなければならない。
③ 第一項の規定により売却許可決定が留保された不動産の最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
④ 売却許可決定のあった不動産について代金が納付されたときは、執行裁判所は、前項の不動産に係る強制競売の手続を取り消さなければならない。

以下、解説です。

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民事執行法条文解説2016.02.08

民事執行法【第79条】<不動産の取得時期>についての解説

【第79条】

買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。

以下、解説です。

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民事執行法条文解説2016.02.05

民事執行法【第74条】<売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告>についての解説

【第74条】

① 売却の許可又は不許可の決定に対しては、その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、執行抗告をすることができる。
② 売却許可決定に対する執行抗告は、第71条各号に掲げる事由があること又は売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。
③ 民事訴訟法第338条第1項 各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
④ 抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。
⑤ 売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

以下、解説です。

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民事執行法条文解説2016.01.13

民事執行法【第76条】<買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等>についての解説

【第76条】

① 買受けの申出があつた後に強制競売の申立てを取り下げるには、最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を得なければならない。ただし、他に差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がある場合において、取下げにより第62条第1項第2号に掲げる事項について変更が生じないときは、この限りでない。
② 前項の規定は、買受けの申出があつた後に第39条第1項第4号又は第5号に掲げる文書を提出する場合について準用する。


※【第62条】<物件明細書>
 ① 裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。
   一 不動産の表示
   二 不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの
   三 売却により設定されたものとみなされる地上権の概要

以下、解説です。

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民事執行法条文解説2016.01.12

民事執行法【第75条】<不動産が損傷した場合の売却の不許可の申出等>についての解説

【第75条】

① 最高価買受申出人又は買受人は、買受けの申出をした後天災その他自己の責めに帰することができない事由により不動産が損傷した場合には、執行裁判所に対し、売却許可決定前にあっては売却の不許可の申出をし、売却許可決定後にあっては代金を納付する時までにその決定の取消しの申立てをすることができる。ただし、不動産の損傷が軽微であるときは、この限りでない。
② 前項の規定による売却許可決定の取消しの申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
③ 前項に規定する申立てにより売却許可決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

以下、解説です。

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民事執行法条文解説2015.11.07

民事執行法【第80条】<代金不納付の効果>についての解説

【第80条】

① 買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う。この場合においては、買受人は、第六十六条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。
② 前項前段の場合において、次順位買受けの申出があるときは、執行裁判所は、その申出について売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。

以下、解説です。

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民事執行法条文解説2015.11.07

民事執行法【第70条】<売却の許可または不許可に関する意見の陳述>についての解説

【第70条】

不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

以下、解説です。

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